「日本/書類・役所手続き」の版間の差分
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・除票により、国民健康保険に加入していた場合はの資格は失効する。<br> | |||
・厚生年金保険は原則適用。但し社会保険制度において二国間協定のある場合がある。<br> | |||
・国民年金保険は、日本国籍を有している場合、任意加入が可能。<br> | |||
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・更新期間中の場合、一時帰国の滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができる<br> | |||
・更新期間内に手続き出来ないと予想される場合、特例として事前に更新ができる<br> | |||
・失効日から6か月以内の場合、技能試験及び学科試験を免除で新たに取得できる<br> | |||
・失効日から6か月~3年以内の場合、条件により、技能試験及び学科試験を免除で新たに取得できる<br> | |||
・失効日から3年以上の場合、例外をのぞき、試験の一部免除は認められず、新規取得となる<br> | |||
(参考)[https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html 警察庁サイト] | |||
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2024年4月9日 (火) 06:37時点における最新版
住民票[編集 | ソースを編集]
国外へ1年以上の長期で移住する場合、住民票を抜く(除票)手続きを行う
・国外転出する日の約2週間前から当日までの間に、居住している自治体に海外転出届を提出する。
・除票により、住民税の支払いの対象外となる(転出した年内は発生する)。
・除票により、国民健康保険に加入していた場合はの資格は失効する。
・厚生年金保険は原則適用。但し社会保険制度において二国間協定のある場合がある。
・国民年金保険は、日本国籍を有している場合、任意加入が可能。
マイナンバーカード[編集 | ソースを編集]
24年5月から在外邦人も利用可能になる予定
・現状、マイナンバーは海外転居時(住民票を抜く際)国外転出により返納、無効となる。
・24年5月から住民票のない海外在住者も、在外公館でマイナカード交付を受けられるようになる予定
・一時帰国せずとも、マイナカードを使って国民年金加入や確定申告手続きが可能になることが狙い
(参考)デジタル庁マイナンバー法改正事項 マイナンバー総合サイト
運転免許[編集 | ソースを編集]
日本の運転免許は可能であれば一時帰国時に更新を検討する
・更新期間中の場合、一時帰国の滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができる
・更新期間内に手続き出来ないと予想される場合、特例として事前に更新ができる
・失効日から6か月以内の場合、技能試験及び学科試験を免除で新たに取得できる
・失効日から6か月~3年以内の場合、条件により、技能試験及び学科試験を免除で新たに取得できる
・失効日から3年以上の場合、例外をのぞき、試験の一部免除は認められず、新規取得となる
(参考)警察庁サイト